基金からお支払いする年金は国から受ける老齢年金と同様に「雑所得」として所得税が課せられます。
所得税は源泉徴収され、基金からの支払いは源泉徴収額を差し引いた額が支給されます。
源泉徴収額=年金支払額×7.6575%
(平成25年1月より復興特別所得税が2.1%が上乗せされ、7.6575%となりました。)
●確定申告で精算します
基金からお支払いする年金は国などの他の年金や給与所得などを合算し、確定申告で税額を精算します。
その際に各種控除を受ける方は、源泉徴収票のほか各種証明書等を添付します。
このため1月中旬ごろ送付される年金の「源泉徴収票」を確定申告まで保管下さい。
尚、確定申告の詳細については税務署にご確認お願い致します。
基金からお支払いする脱退一時金及び老齢給付一時金は「退職所得」として課税されます。退職所得は原則として他の所得と分離して計算され、確定申告の必要はありません。また、勤続年数に応じた退職所得控除を受ける事ができます。
一時金にかかる税金=(一時金額-退職所得控除額)×1/2×税率
※法令上、具体的な税額計算依頼には対応できませんのでご了承ください。
●退職所得控除額の計算方法
勤続年数 | 退職所得控除額 |
2年以下 | 一律80万 |
2年超20年以下 | 勤続年数(1年未満は切り上げ)×40万 |
20年超 | 勤続年数(1年未満は切り上げ)×70万-600万 |
※既に移籍金や基金の一時金を受けた事がある時、又は転身支援金を受ける時等は、控除額の計算が異なる事があります。
税に関するご相談:国税庁ホームページ