確定拠出年金制度
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加入者掛金(マッチング拠出)
項目 加入者掛金(マッチング拠出)
1.導入時期 2016年10月 (マッチング拠出導入)
2.加入資格 確定拠出年金制度に加入している
満60歳未満の社員、フェロー
3.加入時期 毎年4月および入社時
(ただし、マッチング拠出導入時の特例として、2016年10月に加入することが可能です。)
4.掛金額 掛金(月額)は次から選択します。(事業主掛金の範囲内に収まることが必要です。)
  1. 事業主掛金が10,000円の場合(以下から選択してください。)
    (1)10,000円 (2)5,000円 (3)2,000円 (4)1,000円
  2. 事業主掛金が2,000円の場合(以下から選択してください。)
    (1)2,000円 (2)1,000円
5.掛金の拠出 掛金は加入月から満60歳(誕生日の前日が属する月の前月)まで拠出できます。
加入者掛金は加入した月の翌月給与から拠出します。
賞与からの拠出はできません。
6.掛金の変更 毎年4月(5月度給与から拠出)に変更が可能です。 [年1回]
7.掛金の拠出停止 毎月停止(加入者掛金を0円にすること)が可能です。
(停止月の翌月給与から拠出金が0円になります。)
8.掛金の拠出再開 毎年4月(5月度給与から拠出)に拠出再開が可能です。 [年1回]
9.休職時の取扱い
  • 給与または給与相当額が支給される休職の場合
    →給与から加入者掛金を拠出できますので、停止等の手続きは不要です。
  • 給与または給与相当額は支給されず、支援金・補助金等が支給される休職の場合
    →支援金等から加入者掛金を拠出できないことが考えられますので、社員が休職前に停止申請をし、 拠出を停止していただきます。
    • 加入者掛金の拠出を停止する休職:育児休職、教育休職、出生支援休職
    • 復職後最初の4月1日付で、再開申請をすることが可能です。
  • 無給の休職の場合
    →加入者掛金は、休職開始日の属する月から停止となり、復職後最初の4月1日付で、再開申請をすることが可能です。
10.掛金の運用 加入者掛金と事業主掛金で異なる配分指定・運用商品を選択することはできません。
事業主掛金と一体で運用されます。
11.掛金・運用益に
  対する税金
給与から拠出した額は「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、所得税・住民税の負担が軽減されます。また、運用益は非課税です。

なお、給与から拠出した加入者掛金は、給与からの控除実績を基に小規模企業共済等掛金控除として会社が年末調整に反映させる手続きをしますので、年末調整の際に社員が申請する必要はありません。
12.退職時の掛金の
  取扱い
  • 月末退職の場合
    前月分と当月分の2ヵ月分を退職月の給与から拠出します。 (5月末退職の場合、4月分・5月分の掛金を5月度給与から拠出し、終了となります。)
    なお、定年退職の場合は、60歳の年齢到達(誕生日の前日)の前月分まで拠出が可能です。
  • 月末前日までの退職の場合
    事業主掛金の拠出と同様に退職月の加入者掛金は拠出できません。