加入者期間15年未満の方が基金を脱退した場合、当基金において年金として受給することはできません。
この場合、(脱退)一時金を受け取らずに一時金相当額を他の制度に移換して、将来年金として受け取ることができます。(企業年金連合会の通算企業年金など)
また、移換を検討するため、脱退一時金を受け取らずに「保留」することもできます。
保留期間は、最長1年です。
関連ページ「企業年金Q&A 「保留」とは」
移換できる制度は、下図のとおりです。移換先によっては手数料が差し引かれることがあります。
※当基金への移換の申し出は、再就職後3ヵ月以内か、当基金脱退後1年以内のいずれか早い方となります。
連合会の通算企業年金について