亡くなったとき(ご遺族の手続き)
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年金受給者・待期者が亡くなられたときは、ご遺族の方はすみやかに富士フイルムビジネスエキスパート(株) 本社人事G FB企業年金担当までご連絡ください。

年金の受取状況(保証期間の残りがあるかどうかなど)を確認し、必要書類をお送りします。
法律上、亡くなられてから30日以内に届け出ていただくこととなっています。ご連絡が遅れると、亡くなられた後に過払いの年金が発生し、後日返金していただくことがありますので、すみやかにご連絡をお願いします。
→「企業年金Q&A 受給者(待期者)が亡くなったとき Q1」

【遺族の範囲と順位】
遺族給付金を受けることができる権利者の順位は①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順になります。



お問い合わせは

富士フイルムビジネスエキスパート株式会社 本社人事G FB企業年金担当
〒164-0012 東京都中野区本町2丁目46-1 中野坂上サンブライトツイン
Tel. 050-3514-4678