
年金受給者・待期者が亡くなられたときは、ご遺族の方はすみやかに富士フイルムビジネスエキスパート(株)
本社人事G FB企業年金担当までご連絡ください。
年金の受取状況(保証期間の残りがあるかどうかなど)を確認し、必要書類をお送りします。
法律上、亡くなられてから30日以内に届け出ていただくこととなっています。ご連絡が遅れると、亡くなられた後に過払いの年金が発生し、後日返金していただくことがありますので、すみやかにご連絡をお願いします。
→「企業年金Q&A 受給者(待期者)が亡くなったとき Q1」