受給中の年金の一時金清算を希望するとき
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平成16年7月の年金制度改定以降にご退職された方は、受給開始から5年を経過すると、保証期間内であれば受給中の年金を一時金で清算することができます。
5年を経過する日までにおいても、事由によっては一時金で清算することができます。

また、平成16年6月末以前にご退職された方も一時金で清算できる場合がありますので、ご希望がありましたら、富士フイルムホールディングス株式会社 人事部 企業年金担当宛てにご相談ください。

一時金清算を希望される方は、富士フイルムホールディングス株式会社 人事部 企業年金担当までご連絡ください。必要書類をお送りいたします。

一時金の請求手続き開始からお振込まで1〜2ヵ月を要します。

※一時金は退職所得として税金がかかる場合があります。

関連ページ「企業年金Q&A 年金の一時金清算はできますか?」



お問い合わせは

富士フイルムホールディングス株式会社 人事部 企業年金担当
〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3 ミッドタウン・ウエスト
Tel. 03-6271-5135
Fax. 03-6271-5143